『質入れとは』(Q&Aのまとめです)

2017-02-02

5回の「Q&A」のまとめとして、『質入れ』ということについて書

いてみました。

質屋さんに「品物」を渡してお金を借りることを『質入れ』といいま

す。返済期限は3ヵ月です。

分かりやすく言いますと、質屋さんに売るまで 3ヵ月の猶予がある

ということです。

3ヵ月以内に元金と利息を支払えば、品物は戻ります。

品物が要らなくなったり、出すのを諦めたりして、3ヵ月以内に元金

と利息を支払わない場合は、品物は取り戻せなくなって、質屋さんの

ものになります。

つまり、質屋さんに売ったと同じ事になります。質屋さんとしては、

『担保』を預かっていた訳ですから、サラ金などと違って、返さなく

ても延滞金は発生しませんし、また、勤め先に電話をすることも一切

ありません。

期限内に出せないが、品物を失いたくないというときは、利息を支払

えば、利息の月数分、期限を延ばすことができます。

(例えば、3ヵ月分の利息を支払えば、期限が3ヵ月延長されると

うことです。)

以上、お分かりいただけましたか?

では、また。

 

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