『質入れとは』(Q&Aのまとめです)
2017-02-02
5回の「Q&A」のまとめとして、『質入れ』ということについて書
いてみました。
質屋さんに「品物」を渡してお金を借りることを『質入れ』といいま
す。返済期限は3ヵ月です。
分かりやすく言いますと、質屋さんに売るまで 3ヵ月の猶予がある
ということです。
3ヵ月以内に元金と利息を支払えば、品物は戻ります。
品物が要らなくなったり、出すのを諦めたりして、3ヵ月以内に元金
と利息を支払わない場合は、品物は取り戻せなくなって、質屋さんの
ものになります。
つまり、質屋さんに売ったと同じ事になります。質屋さんとしては、
『担保』を預かっていた訳ですから、サラ金などと違って、返さなく
ても延滞金は発生しませんし、また、勤め先に電話をすることも一切
ありません。
期限内に出せないが、品物を失いたくないというときは、利息を支払
えば、利息の月数分、期限を延ばすことができます。
(例えば、3ヵ月分の利息を支払えば、期限が3ヵ月延長されると
いうことです。)
以上、お分かりいただけましたか?
では、また。
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