『偽装質屋』にお気を付けください!

2017-02-09

国民生活センターからの情報です。

4~5年前から高齢者等に対して「質草(担保物品)は何でもいい」などと言って担保価値のない物品を質に取り(実際には年金など)、違法な高金利で貸付を行う、いわゆる『偽装質屋』に関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。内容としては年金の支給対象となる60歳以上の高齢者が多く、「軽い気持ちで借り入れしたものの返済が困難になった」という事例が出てきています。

平成22年に貸金業法が改正され、貸金業における上限金利が引き下げられ、“旨み”が無くなったことで、質屋を装って貸付を行う『偽装質屋』は、それよりはるかに高い金利を設定し、事実上、高齢者の公的年金受給口座から自動引き落としサービスを利用して利子などの引き落としを行っている。

『偽装質屋』をめぐっては、平成24年以降、警察によって貸金業法違反(無登録営業)等での摘発が相次いだことで、警察庁も注意喚起を行っております。

皆さん、質屋営業法において、「各都道府県公安委員会」発行の「許可証」の提示が義務付けられておりますので、ご利用の際は、必ずお確かめください。

今日は、『偽装質屋』について、でした。

では、また。

 

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