先週、受けた問合せの紹介です。
2017-02-20
先週、受けた問合せをまとめてみました。
①『貸付金の請求は致しません』
期限内(3ヵ月間)に返済できない場合は、預けている品物は流れてしまいます。この場合、品物の所有権は質屋側に移り、貸付額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
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➁『預けた品物の値打ちの範囲内でお金を借りることができます』
今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくない物ばかりだから、品物を売って換金するのはいやだ。
そんな時こそ、質屋ならではの『質預け』を利用してみてください。
以上です。ではまた。
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