Archive for the ‘ブログ’ Category
先週、受けた問合せの紹介です。
先週、受けた問合せをまとめてみました。
①『貸付金の請求は致しません』
期限内(3ヵ月間)に返済できない場合は、預けている品物は流れてしまいます。この場合、品物の所有権は質屋側に移り、貸付額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
*****************************************************
➁『預けた品物の値打ちの範囲内でお金を借りることができます』
今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくない物ばかりだから、品物を売って換金するのはいやだ。
そんな時こそ、質屋ならではの『質預け』を利用してみてください。
以上です。ではまた。
契約書(質札)をなくしたらどうすればいいのか、という質問にお答えします。
過日、よくある「Q&A」の事例についてご紹介させていただきましたが、時々、実際にお客様から聞かれるのが、契約書(質札)をなくしたら再発行してもらえるのか、ということです。
お答えします。その場合、必ず利用中の質店に連絡をしていただくようにお願いをしています。 なお、契約書「質札」の再発行はできませんので紛失しないように注意してください。質札を紛失された場合、ご本人様であれば品物を完済と同時にお返しすることは可能です。その場合、免許証、保険証、パスポートなど身分を証明できる書類をご持参いただき、ご本人確認を行った上で受取書類にサインを頂くことになります。
以上です。 まだまだ寒い日が続いております。ご自愛ください。
『偽装質屋』にお気を付けください!
国民生活センターからの情報です。
4~5年前から高齢者等に対して「質草(担保物品)は何でもいい」などと言って担保価値のない物品を質に取り(実際には年金など)、違法な高金利で貸付を行う、いわゆる『偽装質屋』に関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。内容としては年金の支給対象となる60歳以上の高齢者が多く、「軽い気持ちで借り入れしたものの返済が困難になった」という事例が出てきています。
平成22年に貸金業法が改正され、貸金業における上限金利が引き下げられ、“旨み”が無くなったことで、質屋を装って貸付を行う『偽装質屋』は、それよりはるかに高い金利を設定し、事実上、高齢者の公的年金受給口座から自動引き落としサービスを利用して利子などの引き落としを行っている。
『偽装質屋』をめぐっては、平成24年以降、警察によって貸金業法違反(無登録営業)等での摘発が相次いだことで、警察庁も注意喚起を行っております。
皆さん、質屋営業法において、「各都道府県公安委員会」発行の「許可証」の提示が義務付けられておりますので、ご利用の際は、必ずお確かめください。
今日は、『偽装質屋』について、でした。
では、また。
『Q&A』の番外編です!
『Q&A』以外で、時々当店に問い合わせがあるのが「完済(品物を
出す)する場合、本人が来店できないケース」についてですが、こ
の場合、代理人に依頼し、質札の裏面に代理人の氏名、住所、契約
者の氏名、住所を記入し、契約者の捺印を頂いてください。
※代理人の方は、必ず本人確認ができる資料を持参してください。
今日は、以上です。
次回は、「古物営業法」に伴う取引相手の確認について です。
では、また。
『質入れとは』(Q&Aのまとめです)
5回の「Q&A」のまとめとして、『質入れ』ということについて書
いてみました。
質屋さんに「品物」を渡してお金を借りることを『質入れ』といいま
す。返済期限は3ヵ月です。
分かりやすく言いますと、質屋さんに売るまで 3ヵ月の猶予がある
ということです。
3ヵ月以内に元金と利息を支払えば、品物は戻ります。
品物が要らなくなったり、出すのを諦めたりして、3ヵ月以内に元金
と利息を支払わない場合は、品物は取り戻せなくなって、質屋さんの
ものになります。
つまり、質屋さんに売ったと同じ事になります。質屋さんとしては、
『担保』を預かっていた訳ですから、サラ金などと違って、返さなく
ても延滞金は発生しませんし、また、勤め先に電話をすることも一切
ありません。
期限内に出せないが、品物を失いたくないというときは、利息を支払
えば、利息の月数分、期限を延ばすことができます。
(例えば、3ヵ月分の利息を支払えば、期限が3ヵ月延長されると
いうことです。)
以上、お分かりいただけましたか?
では、また。
よくあるご質問について(第5回)
今日は、『よくあるご質問について』の最終回です。
Q1- 流れる前に連絡はもらえるのですか?
A - 店によって異なりますが、原則として質店から連絡することは
ありません。
Q2- 分割で返却できますか?
A - 1契約につき、一括返済が原則です。
一旦、お利息の清算を行い、元金を減らすという方法で再契約をする店
もあります。詳しくは各店にお問い合わせください。
以上で、5回に亘ってご紹介してきました『よくあるご質問について』
は終了します。
では、また。
よくあるご質問について(第4回)
引き続き『よくあるご質問について』の4回目です。
Q - 期限が切れた(流れた)品物を買い戻すことはできますか?
A - 期限が切れた時点で品物の所有権は質屋側に移り、質屋はそ
の品物を自由に処分することができます。ですので、買戻しはできま
せん。
ただし、流れた品物が、処分前で質屋に残っていれば買い戻すことが
可能な場合があります。
その場合は、質店に直接お問い合わせください。
※重要:質店によって異なりますが、基本的に流れる前に連絡する
ことはありません。
次回は、『よくある質問について』の最終回です。
では、また。
よくあるご質問について(第3回)
昨日に引き続き、『よくあるご質問について』の3回目です。
Q1- 利息はいくらですか?
A - 法律(質屋営業法第36条)による上限金利(年(365日の場合)109.5%、
(366日の場合)109.8%)以下の設定としており、借入額によって3タイプ設け
ております。詳しくはお問い合わせください。
Q2- 預けた品物はどこに保管されるのですか?
A - お預かりした品物(質草)は、担保物品としてお店で保管します。質屋
営業法に基づいて、当店では大型金庫に大切に保管致しております。
次回も引き続き『よくあるご質問について』の続きを考えています。
では、また。
よくあるご質問について(第2回)
昨日に引き続き『よくあるご質問について』の2回目です。
Q1- 質契約に必要なものは何ですか?
A - 運転免許証、保険証、パスポート、学生証など、ご本人を
確認できる公的書類が必要です。
Q2- いつまで返せばいいのですか?
A - 3ヵ月以内に返済して頂ければよいことになっています。
(質屋営業法第17条)期限を延長することも可能なので、その場合
は、期限内に申し出る必要があります。
次回も『よくあるご質問について』の続きを考えています。
では、またご覧ください。
よくあるご質問について(第1回)
今日から、数回に分けて「質屋」へのよくある質問をQ&A方式で
ご紹介していきたいと思います。
では、その第1回目として、『質契約とは何ですか』です。
Q1- 『質契約とは何ですか』
A - お客様から品物を担保としてお預かりし、お金(現金)
を融資します。期限内に利息の入金がないときは、質店が商品を
処分いたします。
このことについてのお約束を“質契約”(書面による)といいます。
(所有権はお客様側にある状態で、質店が担保として保管させてい
ただくことになります。)
期限が切れた場合は、お客様の所有権は失われ、質店にその所有権
が移ります。
今日は、よくあるご質問ということで『質契約とは何ですか』につい
てお答えしました。
では、また次回!
« Older Entries Newer Entries »