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4月11日(第2火曜日)は定休日です
毎月第2火曜日は定休日となります。よろしくお願いいたします。
【お知らせ】未成年のお客様へ
お客様の中で稀に未成年の方をお見掛けすることがあります。未成年の方の場合、質入れ・買取り問わず身分証明の提示だけでは、ご利用になれません。写真掲載の【保護者同意書】が必要となりますのでお知らせしておきます。なお、この用紙は常時当店に設置しておりますので、お問い合わせください。

質屋の起源について
お彼岸を前に 正に “三寒四温” の今日この頃ですが、皆さん如何お過ごしですか?
今日は、質屋の起源について触れてみたいと思います。諸説ありますが、中国で寺院が庶民の救済活動として、西暦400年代に始まったというのがその起源とされています。日本では、鎌倉時代に始まり、現在まで約800年も続いています。始まった当初(鎌倉~室町期)は土で塗った倉を使っていたため『土倉』(どそう、つちくら)という表現をしていました。1960年代までは庶民金融の主力でしたが、その後、消費者金融やサラリーマン金融が活発化したため下火となりました。 呼び名は「質屋」が一般的ですが、「質舗」(しちほ)とも呼ばれていたそうです。金銭借入の担保として何らかの品物を質(質草)に取って、金銭を貸し付け、期限までに弁済を受けない時は、“質” を売却して弁済に充てる事業のことを言います。以前は、“一六銀行”(イチロクギンコウ)とも呼ばれていた時代もありました。これは、一と六を足すと七(しち=質)になるからです。
以上、今日は、『質屋の起源について』書いてみました。
では、また。
「質」と「キャッシング」を比較してみました
時々、お客様から問い合わせがあるのが、「質」と「キャッシング」の違いについてです。今回は、その質問にお答えしたいと思います。
①審査【質】審査なし 【キャッシング】審査あり ②返済期間【質】3ヵ月【キャッシング】返済が終了するまで ③履歴【質】残らない【キャッシング】残る ※この場合、履歴とはお金を借りたことが信用情報機関に残るか残らないか ④スピード【質】最短10分~15分 【キャッシング】数十分~数日かかる場合がある ⑤督促【質】なし 【キャッシング】あり ⑥借入金額【質】質草(担保)と同等の額まで 【キャッシング】高い額を借りることも可能
以上です。まだ寒い日が続いております。
ご自愛くださいませ。
先週、受けた問合せの紹介です。
先週、受けた問合せをまとめてみました。
①『貸付金の請求は致しません』
期限内(3ヵ月間)に返済できない場合は、預けている品物は流れてしまいます。この場合、品物の所有権は質屋側に移り、貸付額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
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➁『預けた品物の値打ちの範囲内でお金を借りることができます』
今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくない物ばかりだから、品物を売って換金するのはいやだ。
そんな時こそ、質屋ならではの『質預け』を利用してみてください。
以上です。ではまた。
契約書(質札)をなくしたらどうすればいいのか、という質問にお答えします。
過日、よくある「Q&A」の事例についてご紹介させていただきましたが、時々、実際にお客様から聞かれるのが、契約書(質札)をなくしたら再発行してもらえるのか、ということです。
お答えします。その場合、必ず利用中の質店に連絡をしていただくようにお願いをしています。 なお、契約書「質札」の再発行はできませんので紛失しないように注意してください。質札を紛失された場合、ご本人様であれば品物を完済と同時にお返しすることは可能です。その場合、免許証、保険証、パスポートなど身分を証明できる書類をご持参いただき、ご本人確認を行った上で受取書類にサインを頂くことになります。
以上です。 まだまだ寒い日が続いております。ご自愛ください。
『偽装質屋』にお気を付けください!
国民生活センターからの情報です。
4~5年前から高齢者等に対して「質草(担保物品)は何でもいい」などと言って担保価値のない物品を質に取り(実際には年金など)、違法な高金利で貸付を行う、いわゆる『偽装質屋』に関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。内容としては年金の支給対象となる60歳以上の高齢者が多く、「軽い気持ちで借り入れしたものの返済が困難になった」という事例が出てきています。
平成22年に貸金業法が改正され、貸金業における上限金利が引き下げられ、“旨み”が無くなったことで、質屋を装って貸付を行う『偽装質屋』は、それよりはるかに高い金利を設定し、事実上、高齢者の公的年金受給口座から自動引き落としサービスを利用して利子などの引き落としを行っている。
『偽装質屋』をめぐっては、平成24年以降、警察によって貸金業法違反(無登録営業)等での摘発が相次いだことで、警察庁も注意喚起を行っております。
皆さん、質屋営業法において、「各都道府県公安委員会」発行の「許可証」の提示が義務付けられておりますので、ご利用の際は、必ずお確かめください。
今日は、『偽装質屋』について、でした。
では、また。
『Q&A』の番外編です!
『Q&A』以外で、時々当店に問い合わせがあるのが「完済(品物を
出す)する場合、本人が来店できないケース」についてですが、こ
の場合、代理人に依頼し、質札の裏面に代理人の氏名、住所、契約
者の氏名、住所を記入し、契約者の捺印を頂いてください。
※代理人の方は、必ず本人確認ができる資料を持参してください。
今日は、以上です。
次回は、「古物営業法」に伴う取引相手の確認について です。
では、また。
『質入れとは』(Q&Aのまとめです)
5回の「Q&A」のまとめとして、『質入れ』ということについて書
いてみました。
質屋さんに「品物」を渡してお金を借りることを『質入れ』といいま
す。返済期限は3ヵ月です。
分かりやすく言いますと、質屋さんに売るまで 3ヵ月の猶予がある
ということです。
3ヵ月以内に元金と利息を支払えば、品物は戻ります。
品物が要らなくなったり、出すのを諦めたりして、3ヵ月以内に元金
と利息を支払わない場合は、品物は取り戻せなくなって、質屋さんの
ものになります。
つまり、質屋さんに売ったと同じ事になります。質屋さんとしては、
『担保』を預かっていた訳ですから、サラ金などと違って、返さなく
ても延滞金は発生しませんし、また、勤め先に電話をすることも一切
ありません。
期限内に出せないが、品物を失いたくないというときは、利息を支払
えば、利息の月数分、期限を延ばすことができます。
(例えば、3ヵ月分の利息を支払えば、期限が3ヵ月延長されると
いうことです。)
以上、お分かりいただけましたか?
では、また。
よくあるご質問について(第5回)
今日は、『よくあるご質問について』の最終回です。
Q1- 流れる前に連絡はもらえるのですか?
A - 店によって異なりますが、原則として質店から連絡することは
ありません。
Q2- 分割で返却できますか?
A - 1契約につき、一括返済が原則です。
一旦、お利息の清算を行い、元金を減らすという方法で再契約をする店
もあります。詳しくは各店にお問い合わせください。
以上で、5回に亘ってご紹介してきました『よくあるご質問について』
は終了します。
では、また。
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